皆さん、今、何免許を持っていますか??
私は、平成21年に取得したため、普通自動車免許です。
中型8トンの方、いいですね。羨ましいです。
以前は普通免許だったのに、平成19年に中型免許が創設されてから、中型(8トン限定)に切り替わったんですよね。
さて、今回は、そんな制度改正がまたあって、同じく現在の普通免許をお持ちの方は、「準中型免許(5トン限定)」に免許が変わってしまうよ、というお話です。
準中型自動車免許とは?
平成27年6月に、道路交通法の一部を改正する法律が公布されました。
この施行は平成29年と見込まれています。
この改正により複数の事項が変わりますが、多くの人が影響を受けるのは、準中型自動車免許の創設です。
平成27年現在の普通自動車免許は、5トン未満の車を運転できますが、新制度の下では3.5トン未満となります。そして、5トン以上7.5トン未満の車を運転するには、準中型自動車免許が必要になります。
改正法のうち、現行の普通自動車免許を所持している人に関わるのは、附則第2条第2号。
附則(免許等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項 の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下 「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。一 旧法中型免許 中型免許二 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許三 旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(第六号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許四 旧法中型第二種免許 中型第二種免許五 旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許六 旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第二種免許七 旧法中型仮免許 中型仮免許八 旧法普通仮免許 普通仮免許
これにより、現行の普通自動車免許を所持している人は、平成29年以降、準中型自動車免許に名称が変わってしまうのです。
ネーミングださくない?
それにしても、準中型自動車免許の、「準」って、かっこ悪くないですか?
もうちょっとマシなネーミングなかったんでしょうか。個人的には、準中型じゃなくて、「上普通自動車免許」の方がいいと思ったり(←センスない)。
レンタカーとか借りるときに、免許の種類を聞かれて「準中型です」って答えるの、嫌ですよね。
「準中型のゴールド免許」とか、更に嫌ですね。
念のため言っておくと、現在大型免許や中型免許を持ってる人は変更ありません。従って、中型自動車免許(8トン限定)の人は、そのまま変更ありません。
ということで、平成19年以降に普通自動車免許を取得した方は、平成28年中に大型自動車免許や中型自動車免許を取得して、自分の免許が準中型自動車免許になるのを防ぎましょう!!
なんて。
追記
本当に中型自動車免許取得しちゃいました笑
免許をまだ取っていない方で、現行の普通自動車免許(平成29年以降の準中型免許(5トン限定))の取得を希望される方は、合宿免許受付センター などでサクッと取得されることをされることをオススメします。「そんそんな大きい車乗らないし」と思っていると、後々後悔することになりますよ!