注意
既存の法学ガールシリーズとは異なり、あくまでも勉強中の大学院生が自分の理解のために書いているものです。したがって、誤解・誤謬が含まれる場合がございます。
また、適宜文献を参照しておりますが、参照元に関する記載が粗い場合がございます。
その点御容赦の上、懐疑的にお読みくださいますようお願いいたします。
第11話 責任
責任というのは、ほぼほぼ責任故意の話。
そしてその中身は、①違法性阻却事由の誤信がない、②違法性の意識の可能性がある、という2点に尽きる。
①については、構成要件的故意が構成要件該当事実に関する認識であったように、責任故意は違法性阻却事由該当事実不存在に関しての認識ということだね。正当防衛の基礎となる事実や同意の存在を認識していたのであれば、責任故意が阻却されて不可罰となる。
一方で②については極めて限定的な場面でしか使われないからあまり意識しなくていいと思うけれど、官公庁に問い合わせて得た正式な回答に基づいて行った行為について罪に問われているような場合や、覚醒剤を美味しいふりかけだと信じて所持していたような場合に問題となるね。
「すごい! 刑法総論のほとんどが終わったね。君、刑法になったら急にタフだね」
自分でも信じられないほど、一気に話してしまった。これくらい話せるとむしろ爽快だ。他の科目もこれくらいになるといいのだけれどね。
「でもさ、まだ肝心の共犯についてやっていないから、次回は共犯だね」